個人事業奮戦記

意外と知られていない個人事業主が取り扱う印鑑について

2015年8月26日

今回の記事は、個人事業主が使用する印鑑についての記事です。

自分には興味が無いと思った方はスルーして下さいね。

しか~し!、会社員の方も必見です!!。

 

 

目次

個人事業主に必要なものは基本的には ”個人の実印” のみ

つい先日こんな事がありました。

とある法人の会社さまと宿泊に関する契約を結んだ時の事。

契約とはいっても、様々な条件などが記された簡単な覚書を交わした程度です。

取引先のご担当者さま直々にご来館して、これから記入する書類の説明がありました。

必要事項を記入して担当者さまに渡すと、ひと通りチェックの後

 

担当者 「では最後に、法務局に登録してある印鑑を捺印して下さい!」

私   「いえ、当方は個人事業ですので、法務局に登録はしていないです

     よ!。このような契約の際、個人事業主は基本的には個人の実印を

     使用しますが?」。

担当者 「いや、そんな筈はない!、法務局に届出した会社の実印がありますよね?」

私   「ですから、うちは個人事業で会社ではないですから....」

 

と説明しましたが、何を言っても会社から法人印を貰ってこいと言われたのでしょうか?どうにも伝わりません。

結局、その担当者さんは、その場で会社にTEL。上司らしき人に指示を仰いでおりましたが、その上司さんの説明で漸く理解されたようです。

 

担当者 「では、実印をここに....」

 

で、市役所に届け出ている個人の実印を押してその契約は終了したのです。

その方は、役職も付いており言わば管理職的な立場の立派な方です。しかしながら、法人と個人の細かい仕組みを理解されていないようでした。

これに関しては、私も事業再開の時にかなり勉強しました。個人事業を始める際に必要な印鑑など根本的な部分からです。

よって、個人事業では、法務局に登録する印鑑などございません。市区町村の役場に届け出ている ”印鑑証明を取った実印” が公的に認められた契約時の印鑑になります。

ただし、その実印が公的に効力を発揮するのは、市役所・区役所にて出してもらった印鑑証明書とセットで実印を使用した場合です。

家を建てる時、車を買うとき、ローンを組むときなど、大事な契約の際に 「印鑑証明書を市役所で貰って来てください!」と言われるのはこのためです。

旅館新築の際に、建築メーカーさんと取り交わした重要書類も、私は実印と認印以外は一切使用していません。

 

 

再度言及:「個人事業主に角印は必要ですか?」 パートⅡ

そして、ご参考までに個人事業に角印が必要なのかどうか。

過去でも触れましたが、改めて言及します。

参考記事はこちら。

 

 

記事の結論としては、”個人事業には基本的には角印は必要ない”が、あるに越した事は無い、しかしながら資金に余裕があって取引先の多くが法人各相手ならば作るべき

と記しています。

今回のこの契約時の一件は、当方が個人事業ではなくて法人であったならこんな問題も無かったかも知れません。もしかしたらそのご担当者さんの法人格の会社で、個人事業主と契約を交わしたのはうちが初めて?だったのかも知れません。

実際、この一件で、ちょっとだけ法人格に憧れたりもしました.....。

 

 

ご参考までに、左が個人の実印、中央がいわゆる法人の代表印、右が角印です。

何故、私は個人事業主なのに中央のような代表印があるか?と言いますと、某印鑑ショップにて下の画像のような ”起業3点セット” なるものを角印と一緒に購入したので、言わば自動的についてきたものです(安物ですが...)。

 

 

しかしながら、この記事の通り私は個人事業主で法務局には印鑑登録していないので、この印鑑は何の法的効力もありません。なので、大事な契約の際には勿論使用は出来ません。

因みにこの代表印、銀行印としても登録出来ます(うちは使ってませんが...笑)。

 

 

角印が押してあるか、無いかの違い

この個人事業主の角印については、ウチのブログの検索語句においても上位を占めるほどgoogle上で検索されているようです。

それだけ、皆様が個人事業・フリーランスで起業する場合、税務署への届出と同時に最初に悩むべきところなのでは無いのかな?と推測します。

しつこいですが、基本的には必要ないですが、あるに越した事は無いというのが私の見解です。

下の領収書を御覧ください。

 

 

通常の個人事業主であれば、このような形式で領収書として充分機能します。

 

 

角印が入ると、領収書全体の 「各」が上がるように見えます。

領収書は頂いた金額に対して発行するものですので、ここまで拘らなくても良いかもですが、私の場合、月末に請求書を各お得意様に送付します。

その際、角印と実印の両方が押印してある請求書と、実印のみの請求書を貰った場合、どちらが入金の確立が高いかと考えれば、やはり角印があった方が請求書自体の 「各」が上がり、個人的には入金の確率がグンと上がると思います。

因みに、角印はただの ”認め印” に過ぎません。

 

 

当館では過去に貸倒れになったケースはありませんが、適当に見える簡易的な請求書を出してしまうと、もしかすればその企業様から支払いを後回しにされてしまうかも知れません。要は、経理御担当者さんが請求書が入った封筒を開けた時点でどの程度のファーストインパクトを与えられるかが大事だと思います。お得意先さまの9割以上が法人様なので、将来的な事を含めて私も今後の事を色々と考えなければなりません。

そのような事を鑑みて、私は角印を作りました。

とは言っても、角印は¥5,000程度で作れますので、こんなに細かく言及する必要も無いのですが。

最後に、私は法務局の人間でも、司法書士でも税理士でもないので、この記事の正当性に関しては保証しかねますが、2015年8月現在において個人的に調べた結果にて掲載していますのでその点はご了承願います。

もし、この記事をご覧になったプロの方で、記事の内容に誤り等あれば、コメントにてご指摘頂ければ幸いです。記事をご覧になった方に誤った情報を与えませんよう即座に修正致します。

 

 

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